| NPO法人 奈良県マンション管理組合連合会 |
〒630-8362
奈良市東寺林町30番地
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| 令和6年度 マンション管理基礎セミナー 質疑応答 |
| 1. |
敷地が盛土と判明した場合、どのような対策をするべきでしょうか。
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盛土が「擁壁」 「法面」 「敷地」など場所によって対応の仕方が変わります。
マンションの所在地が――
奈良市内に所在:奈良市の開発担当部署(開発指導課)へ
奈良市外の市町村に所在:奈良県開発担当部署(建築安全課)へ
それぞれご相談下さい。
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| 2. |
管理費・修繕積立金の高騰の対応はどのように行えばよいのでしょうか。
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管理費を改訂しなければならない原因は何でしょうか?
管理会計(一般会計)の収支を圧迫している経費の見直しをしなければなりません。
保守点検業務を管理組合が直接メンテナンス業者と契約することで経費削減を
検討してみてはいかがでしょうか。
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| 3. |
管理費滞納者に対する手続きで必要になる弁護士概算費用は
如何ほどになるのでしょうか。 |
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法的措置の方法として「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」の方法があります。
管理会社の顧問弁護士に相談することをお薦めします。
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| 4. |
築43年のマンションで3年前に大規模修繕を実施しました。
約10年後大規模修繕を計画予定しています。
積立金の値上げはどうしたらよいか?
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大規模修繕の実施が12~13年間隔のようですが
大規模修繕の使用材料のレベルアップにより周期を15年間隔に延伸する工夫が必要です。
築43年ということは現在の長期修繕計画の最終年が築70年近くなると思います。
そうなると建替えの検討を始める必要があります。
建替えが難しい場合は解体して更地にする資金を積み立てておくことも検討
しなければなりません。
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| 5. |
マンション管理計画適正評価制度について
登録のタイミングはいつですか。 |
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マンション管理計画認定制度は二種類あり――
「マンション管理適正評価制度」は管理会社の団体の一般社団法人マンション管理業協会が2022年4月に開始した制度。
もう一方の「マンション管理計画認定制度」は国によって2022年4月に開始され、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体において一定の基準を満たすマンションが認定される制度です。
詳しくはお住まいのマンション管理組合を担当しているマンション管理士にご相談ください。 |
| 6. |
自治会が無いマンションはありますか。
その場合はどのようにしているのでしょうか
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(マンションの)管理組合と自治会は団体としての目的が違います。
自治会は地域住民の親睦を図り、住みよい地域社会づくりを目的としています。
管理組合はマンションの共用部の維持管理を目的としています。
マンションに自治会がない場合は地域の自治会の一部として加入し活動することになります。
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